働き方改革関連の法改正対策のご案内
事業主の皆様
働き方改革関係法令が成立し、2019年4月から順次施行されます。
社内規定等の見直し、対策がまだお済みでない場合はご相談ください。
主な法律改正ポイント
2019年4月施行(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法)
年次有給休暇の年5日の時季指定 | 年休付与日数10日以上の労働者を対象に、5日間は会社が時季を指定して与えることが義務化されます。また、年休管理簿を備えて取得日数を管理することが必要になります。 |
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管理職を含む全従業員の労働時間適正把握 | 管理職や裁量労働制で働く人を含む全従業員について、労働時間をタイムカードやPCのログなどの客観的記録により把握することが義務化されます。 |
時間外労働の上限規制(中小企業は2020年4月~) | これまで法律上の規制がなかった時間外労働の上限について、原則月45時間、年360時間以内とされました。特別条項付き36協定を締結している場合でも、年720時間、2~6カ月平均80時間(休日労働含む)以内、月100時間未満(休日労働含む)かつ45時間を超えられる月は年に6回まで、とされました。 |
勤務間インターバル制度の普及促進 | 前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定の休息時間を確保することを努力義務化。また、労働時間の改善を阻害しないよう、取引先に対して短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することを努力義務化。 |
産業医・産業保健機能の強化 | 労働者の健康管理等に関する産業医の勧告内容を衛生委員会に報告すること、産業医への必要な情報提供等が義務化されます。(労働者数50人以上の事業場が対象) |
対策が必要です!
■就業規則、社内規定の改定が必要になります。
■状況に応じて、労務管理・人事制度の見直しが必要です。
- 5日間の時季指定の方法、休暇管理の方法、帳簿の備付
- 労働時間把握の方法
- 時間外労働上限の管理方法、36協定届出内容の見直し
- 非正規労働者の均等・均衡待遇整備
労務管理の状況を簡単にチェック!
貴社の労務管理の状況を確認してみましょう。「はい」か「いいえ」でお答えください。
- 年次有給休暇は全従業員が5日以上取得している
- 休暇の付与日や残日数を帳簿で管理している
- 管理職も含めて労働時間はタイムカードやPCのログなどで把握している
- 残業、休日出勤があるので36協定を締結し、労基署に届出している
- 時間外労働は月45時間、年360時間以内である
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を備え付け、記帳・保存している
パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者がいる場合の待遇について
- 待遇ごとの性質・目的に照らして、適切な事情を考慮して決定している
- 待遇差がない、又は働き方や役割の違いに応じた待遇になっている
- 考慮した事項や待遇差が不合理でないことを説明できる
「いいえ」がひとつ以上ある場合は要注意です。
規定の整備等を進めていかないと、法令違反となる可能性があります。
サポートをお任せください
当事務所では、働き方改革への取り組みを支援しています。
- 制度構築のためのコンサルティング
- 就業規則等の規定整備(作成・届出含む)
- 法定帳簿、労使協定、雇用契約書等の書類整備
- 賃金等処遇改善の相談
- 助成金の活用案内、申請代行
- 従業員向け研修 等
労働時間削減、処遇改善等は助成金の給付対象となる場合があります。
初回面談、見積無料です。お気軽にご相談ください。