HOME | 起業支援

会社設立・起業支援

会社設立・起業支援

どんな手続が必要で、何を準備すればよいかわからない、というご相談をよくいただきます。当事務所では、お客様の個々の事情をお伺いし、必要な対応について丁寧にご説明いたします。
 
社会保険の加入から日々の労務管理、定例手続まで一貫してサポートを行い、事業主様が本業に集中できる環境を提供いたします。

事業開始に伴う社会保険手続と労務管理

社労士による会社設立・起業支援
 

1.社会保険手続

社会保険には、狭義の社会保険(健康保険・厚生年金)と、労働保険(労災保険・雇用保険)があります。それぞれ、一定の要件に該当すると強制適用となり、管轄官庁への届出義務が生じます。
 
加入後には、入退社・身上異動に伴い通年で発生する手続のほか、標準報酬の定時決定、保険料申告など、毎年定例で発生する手続があります。
 
 

2.労務管理と書類整備

雇入れ時には労働条件の明示義務があります。後のトラブル予防のためにも、雇用契約書の取り交わしは必須です。
 

事業主には、適正な労働時間の把握、賃金の計算・支払、年次有給休暇の管理などの責務が課せられます。同時に労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の帳簿の備付が義務となります。
 
また、法定労働時間を超えて残業・休日出勤を行う場合には、予め協定書を締結し労働基準監督署への届出が必要です(毎年更新も必要です)。
 

3.給与計算

労働基準法により、賃金の一定期日払い・全額払い原則、割増賃金の支給・計算方法などのルールが定められています。法定事項を理解した上で、自社の労働時間管理、賃金形態に合せた適切な方法で計算を行います。
 
また、社会保険料を控除する際には、計算書を作成し控除額を通知しなければならないとされています(明細書の交付)。保険料率は毎年改定されるほか、標準報酬の改定、年齢による徴収開始/終了のタイミング等を管理する必要があります。

就業規則の整備をお勧めします

就業規則は、法令に基づく就業上の権利・義務関係を明らかにするほか、それを補完するため社内の運用ルールを定めるものです。
 
作成・届出義務が生じるのは常時10人以上の労働者を使用する事業場ですが、労働者を一人でも雇い入れる場合には作成をお勧めしています。
 
なぜなら労働法令は、雇用人数に関わらず適用されるため、少人数のうちは適当でよいということがないからです。また、従業員が増えてからでは不利益変更等の問題があり、労働条件の変更が容易にできないこともあります。
 
トラブル予防や今後の助成金活用のためにも早めに整備しましょう。
 
就業規則について詳しくはこちら
 

各分野の専門家をご紹介いたします

事業の開始、特に法人の設立にあたっては、法律上の手続が多く発生します。誤りや漏れがあると、後で不利益が生じたり、罰則を科せられてしまう場合もあります。
 
ご自身で対応される場合には、知識の習得や事務処理に大変な時間を費やしてしまうことがあります。専門家にご相談されることをお勧めします。
 
当事務所では、設立登記、許認可、税務、法律相談、その他各分野の専門業者様をご紹介可能です。お気軽にご相談ください。