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建設業の労働保険適用のポイント

建設業は、一般的な工場、商店等に比べて労働保険の適用関係が複雑です。このページでは、労働保険の適用に関する基本的な考え方を解説しています。

建設業の労働保険

労災保険と雇用保険の適用単位が異なる


建設業の労働保険イメージ図

労災保険も雇用保険も、労働者を一人以上使用する場合に、工場、事務所、商店などの事業所を単位として保険関係が成立します。
 
雇用保険については、直接雇用する労働者がいる場合には、その労働者を雇用する事業所(本社事務所など)を単位として保険関係が成立します。
 
ただし、建設業の労災保険については、以下の取扱いをします。
 
【建設現場】
〇〇ビル建築工事など、目的を達成するための作業の集合体をひとつの事業とみなし、建設事業ごとに保険関係が成立します(現場労災)。
 
また、数次の請負により工事が行われるときは、元請負人のみを事業主とみなし、下請の労働者も含め元請負人が一括して労災保険の手続を行います。したがって、自社の元請工事でない場合には、保険料申告などの手続を行う必要はありません。
 
【事務所】
労働者が事務所でも業務を行う場合や、事務所専任のスタッフ(事務員等)がいる場合には、建設現場とは別に、事務所でも労災保険を成立させる必要があります(事務所労災)。
 
このように、労災保険と雇用保険で適用単位が異なり、別個に手続を行う必要がある事業を二元適用事業といいます。建設業は、代表的な二元適用事業です。

有期事業の一括


事務所や工場、商店などの期限を定めず継続的に営む事業を、継続事業といいます。継続事業では、保険関係が成立した年度の翌年度以降は、毎年定期に年度更新という手続を行い、労働保険料の申告を年度単位で行います。
 
建設業においても、本社事務所などは継続的に営業を行うため、そこで成立している雇用保険や事務所労災は継続事業となります。
 
これに対して建設現場などは、事業の開始と終了(工期)が決まっており、工事が完了すると事業は消滅し、そこで成立させた保険関係も終了することになります。このように事業の期間が予定されている事業を、有期事業といいます。
 
有期事業の労働保険料は、事業の開始時に概算申告を行い、事業の終了時に確定精算を行います。したがって建設業の現場労災は、個々の事業ごとに保険関係の成立、及び保険料の申告手続を行うことになります。
 
ただし、事務手続の簡素化のため、請負金額などが一定の要件を満たす小規模工事については、年度ごとに一括して手続を行うことになっています。これを有期事業の一括といいます。
 
有期事業の一括の対象となる工事(一括有期事業)については、最初の工事を開始したときだけ保険関係成立の手続を行い、以降の対象工事は要件を満たす限りこれに一括され、個別の手続を要しません。
 
一括有期事業の労災保険は、継続事業扱いとなり、年度更新により毎年保険料の申告を行います。(前年度中に完了した工事の報告書を作成し、まとめて確定申告を行う)

労災保険の適用範囲と特別加入


建設現場で元請の労災保険が適用されるのは、元請又は下請負人に使用されて働く労働者です。
 
同じ現場で作業を行っていても、下請会社の事業主や、一人親方(労働者を使用せず、自ら作業に従事する自営業者)は労働者ではないため、労災保険が適用されません。
これらの方々が労災保険による補償を受けるためには、個別に特別加入をする必要があります。
 
事業主が特別加入できるのは、以下の要件を満たす中小企業のみとなります。

金融、保険、不動産、小売業

50人以下

卸売、サービス業

100人以下

その他の業種

300人以下

 
特別加入の手続は自社単独で行うことはできず、以下の要件があります。

中小事業主

労働保険事務組合に事務を委託すること

一人親方

一人親方の団体を通して特別加入すること

 
これらの団体は、労働局のホームページに名簿が掲載されています。委託費用や、手続方法はそれぞれの団体により異なるため、直接問い合わせなどにより確認する必要があります。

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労働保険は法律により義務付けられた制度です。
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この場合の費用は以下のとおりとなります。

弊所への委託費用:

個別の契約内容によります。

神奈川SR経営労務センターへの委託費用:

・事業主会員の方 月額1,400円(保険料と合せて年2回払い)

・一人親方会員の方 月額250円(保険料と同時に年間分を一括納付)

 
保険関係成立届、労働保険料申告書作成・提出代行等も承っています。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
 
※対応エリア:神奈川・東京