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社会保険労務士について

社会保険労務士とは

社会保険労務士法に定められた国家資格

労働・社会保険諸法令に関する分野を専門とする国家資格です。
制度の目的は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することとされています。(社労士法第一条)
 
社会保険労務士となるには厳格な要件が規定されており、年1回、全国一律に実施される国家試験に合格(又は科目免除)し、厚生労働省令で定める実務経験2年以上か事務指定講習を修了したもので、連合会に備える名簿に登録を受け、都道府県の社会保険労務士会に入会したものだけが名称を用い、報酬を得て業務を行うことができます。
 
社会保険労務士法によって各種の権利と義務が規定されているほか、定期的な倫理研修を受けることが必要で、常に品位の保持と資質の向上に努めています。

法律上の権利と違反者への罰則適用

独占業務

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を行うことは、他の法律で認められる場合を除き禁止されています。違反者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。(社労士法第二十七条、三十二条の二)
 

  • 労働・社会保険諸法令に基づき行政機関に提出する書類の作成、提出代行及びこれに伴う行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述
  • 紛争解決手続代理業務の付記を受けた特定社会保険労務士が行うことのできる紛争解決手続代理業務
  • 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成 

 
社会保険に関する手続、就業規則の作成、労働者名簿などの帳簿作成のほか、厚生労働省が管轄する助成金の申請代行も独占業務に含まれます。
 

職務上請求権

受任している業務の遂行上必要がある場合に、有する資格と業務の種類、目的などを明らかにして他人の戸籍謄本等の交付を請求することができる、いわゆる職務上請求権が認められています(戸籍法第十条の二)。

類似名称も禁止 ニセ社労士にご注意を!

登録を受けていないものが、社会保険労務士及び社会保険労務士法人、又はこれに類似する名称を用いることは禁止されており(社労士法第二十六条)、違反者は百万円以下の罰金に処せられます(社労士法第三十三条)。
 
一般の方でも労働・社会保険の専門家と称したり、労務コンサルティングを行うことができます。しかし社会保険労務士の類似名称を用いたり、独占業務を行うと法律違反となります。
 
仮に類似名称を称した認定資格が存在しても、社労士法に基づく権限はありませんのでご注意ください。

厳格なのには理由が

法律で業務が制限されていますが、他人の法律上の権利や義務の履行を代行するということは、とても責任の重いことなのです。
 
これを行うには、制度全般に関する専門知識と実務への精通が要求されることはもちろん、不正を犯さない、不当な利益を得ない、公平・公正な立場で業務を遂行する高い倫理感が求められます。
 
社会保険労務士はその権利と義務が法律に規定されており、不法に業務を行えば懲戒処分を受け、罰則が適用されます。そして連合会及び都道府県会の会則を守る義務が課されており、各会監督のもと研修会に参加して資質の向上に努めています。
 
このような体制のもとになく、正当な権限のない者が業務を行うと、無責任な遂行、倫理に反する行動によって、市民に重大な不利益が生じてしまうおそれがあります。

これからも、社会保険労務士をよろしくお願いします

 
私たちは、労働・社会保険分野の重要な役割を担う者として、日々自己研鑽と倫理の向上に努め、職場の安心と明るい未来のために活動しております。
 
 多くの方に社会保険労務士を知っていただき、活用してくだされば幸いです。