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助成金申請代行

特定求職者雇用開発助成金の申請代行

特定求職者雇用開発助成金のうち、ここでは特定就職困難者コース及び生涯現役コースについて解説します。受給するためには、対象者・取組内容等の要件適合と、期限厳守の手続が必要です。

助成の対象となる取組

ハローワーク、又は本助成金を取扱う同意書を労働局へ提出している職業紹介事業者からの紹介により、それぞれ次の対象労働者を、継続雇用する労働者として雇入れる場合に助成される制度です。
 

特定就職困難者コース

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難な方を、雇用保険の一般被保険者として雇入れる

生涯現役コース

満65歳以上の離職者を、雇用保険の高年齢被保険者として雇入れる

支給申請の流れ

支給申請のイメージ

1.ハローワーク等から紹介を受ける


対象労働者について、ハローワーク、又は本助成金に係る取扱いを行うための要件を満たした職業紹介事業者から紹介を受ける必要があります。
ハローワーク等の求人を見て、直接応募された方を雇用しても、助成の対象となりませんので注意してください。
 

2.対象労働者を雇用する


 紹介を受けた対象労働者を雇入れます。ただし、次の場合には助成の対象となりません。

  • 対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に、当該事業所で働いたことがある(出向、派遣、請負、アルバイト、研修等を含む)
  • 紹介日以前に雇用予約がされていた場合
  • 雇入れ事業所の代表者又は取締役の3親等以内の親族である場合

  

3.助成金の支給申請


6か月の支給対象期ごとに、定められた期間内に支給申請書及び添付書類を労働局へ提出します。
労働局の審査を経て、支給決定がなされます。

中小企業事業主の範囲

特定求職者雇用開発助成金の申請における中小企業事業主の範囲は次の表の①又は②いずれかの要件を満たす事業主です。大企業より助成額が高く設定されています。
 

業種 ①資本金の額・出資の総額 ②常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
 
※常時雇用する労働者:
2か月を超えて雇用され、かつ週所定労働時間が当該事業所の通常の労働者と概ね同等であるもの

各コースの助成金額

特定就職困難者コース及び生涯現役コースの助成額は次の表のとおりです。(2019年度)
 6か月の支給対象期ごとに支給されます。

助成額一覧
短時間労働者:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者

受給には要件への適合が必要です

事業主の主な要件

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 対象労働者に対する賃金の支払状況等を明らかにする書類を整備していること
  • 過去3年以内に助成金の不正受給を行っていないこと
  • 支給申請した年度の前年度以前の労働保険料を滞納していないこと
  • 対象労働者に支払期日どおりに賃金を支払っていること
  • 紹介時点と異なる条件で雇入れ、労働条件に関する不利益又は違法行為を行っていないこと
  • 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主都合による従業員の解雇等をしていないこと
  • 労働関係法令の違反を行っていないこと、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主でないこと
  • 暴力団と関わりをもっていないこと
  • 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属していないこと
  • 支給決定時に、雇用保険被保険者が0人だったり、事業所が廃止されていないこと

 

「継続して雇用」とは

特定就職困難者コース(雇用保険の一般被保険者として)

65歳以上に達するまで継続雇用し、かつ当該雇用期間が継続2年以上(短時間労働者以外の重度障害者等の場合は3年以上)であることが、雇用条件から確実である

生涯現役コース(雇用保険の高年齢被保険者として)

期間の定めのない雇用又は1年以上の契約期間の雇用により、1年以上の継続雇用が雇用条件から確実である

 

 離職割合要件

本助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇入れについて本助成金を受給できません。

  • 雇入れ1年後の離職割合が50%を超えている場合
  • 助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合(特定就職困難者コース)

 
ほかにも事業主、対象労働者に対して細かい要件が定められています。
申請にあたっては、事実関係を証明するための添付書類が多数必要です。

助成金の申請代行は社労士へ

助成金は雇用保険料の還元であり、返済不要の資金調達としても有効です。
国も社会保障・労働政策推進のため、企業の取組に対するインセンティブ付与として促進しており、積極的に活用(=雇用対策への取組)することが社会貢献にもなります。
 
しかし、雇用対策関係の助成金は種類が多く、要件も細かく定められています。申請にあたっては、労働局との打合せ、書類の整備・提出、調査協力と労力を要します。
 

当事務所では、事業主様の助成金活用をサポートいたします。
・助成金の要件等の確認、労働局との打ち合わせ
・取り組み内容のコンサルティング
・就業規則・諸規定等の規定整備、労基署への届出
・法定帳簿の整備
・計画書、申請書類の作成、添付書類のサポート
・労働局への提出代行
助成金の活用をご検討されていましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

報酬額について

取り組みの実施内容を加味して見積させていただきます。
給付金額の一定割合を基本として計算していますが、報酬割合の段階的設定により報酬額が不相当に高額とならないようにしています。
 

注意事項

  • 助成金は行政当局の審査があり、給付が100%約束されたものではありません。
  • 不正受給を行うと給付金の返還のほか、社名公表、詐欺罪に問われる等の重大なペナルティが発生します。
  • 助成金の申請代行は、法律により社労士の独占業務となっています。